産廃

産業廃棄物収集運搬車許可の必要性

許可は必要ですか?

 許可が必要か?と聞かれれば、「ケースバイケース」と答えます。
なぜなら、許可がなくても運べる場合があるからです。

実例考察

 実際のケースから考えてみます。
①リフォーム中心の大工(一人親方)
②メインは元請けで、下請けは余りしない
③大きい現場では、廃棄物収集業者に全て任せる
④収集業者に頼むほどではない現場では、自己所有の軽トラで処分業者まで運ぶ

このケースでは大工さん本人が運ぶケースもあります。
「元請け本人」が運ぶ場合、「廃棄物」は「自社物」となるので、運ぶのに許可は必要ありません。
施主さん宅からリフォーム工事に伴って出ているから「他社物」に思えますが、このケースでは「自社物」です。自社物を運ぶ場合は、許可が無くても大丈夫です。但し、「産業廃棄物収集運搬車」とわかるものが必要です。

時折、街中を走るダンプのドアにマグネットシートで貼ってあるアレです。
※但し許可を取って無ければ3段目の許可番号は不要です。

 産業廃棄物に関する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」では、「建設の元請け」は「排出事業者」です。「排出事業者」自身が運ぶ場合、許可は不要です。
 今回のケースでは、「下請け」の現場で下請け所有の自動車で運ぶ場合だけ許可が必要になります。

 建設業を営んでいて、いつ必要になるかわかりません。
 また、許可を取ろうとしても、半年近く掛かってしまう場合もあります。先ずは検討だけでもすることをお勧めします。