産廃

「事業改善計画書」が必要!? 

本来は添付不要

 「産業廃棄物収集運搬業許可」の新規・更新とも、必要添付書類には納税証明書、講習会受講修了証等が必要です。「事業改善計画書」は原則不要です。
 ただ、時として自治体に申請した際、求められることがあります。
 自治体により基準は異なりますが、ここでは「和歌山県」について進めていきます。

要は倒産しないかの確認

 和歌山県で「事業改善計画書」の添付を求められるのは
 ①直近1年が債務超過。又は
 ②直近3年分の決算で経常利益の平均がマイナスである。
 事業改善計画書は、「当社は苦しい状況ですが、今後はこの事業を改善する見通しがありますので許可願います。」の説明のために使うものです。
 許可を出した企業が万一倒産して、「産業廃棄物」が不法投棄されたら大変です。そんなことを未然に防ぐ対策として「事業改善計画書」を事業を継続できる判断材料として求められるのです。
 事業改善計画書は健全経営に向かう企業の青写真なわけです。

当事務所は「事業改善計画書」込みです

 当事務所の報酬は「事業改善計画書」作成料込みの金額です。
 今後の事業見直し並びに債務超過年が生じた原因についての実績評価及び今後の対策についてもお気軽にご相談ください。