産廃

産業廃棄物処理業講習会修了証

許可申請にあたり必要になります

 産業廃棄物処理の許可申請においては、「講習会修了証」が必要です。
 講習を受けて且つ修了考査に合格しないといけません。
 受講は、申請が個人の場合は本人自身が、法人の場合は役員が「原則」です。

直近に講習がない時がある!!

 そして、いざ申し込もうとしたら、3か月後にしか空いてなかったり、空いていても遠い他府県だったりします。
 今、コロナ過です。今までは講習と修了考査に二日間、会場へ通っていましたが、オンライン講習・会場での修了考査になり、会場へ行くのが1日だけになっています。(いつ変更になるかわかりません。)

先ずは受講という選択肢も

 先日お話した建設業の方は
①個人で建設業をしているが、近々法人なりを考えている。
②業務柄、産業廃棄物の収集運搬の許可を取りたい。
とのお考えでした。
 こまごま打ち合わせしましたが、結論は、「先ず、講習を受ける」です。

理由は
①個人で収集運搬の許可を取っても法人なりで改めて申請が必要。
②その申請には費用も同じだけ必要になります。
③講習会修了証は5年有効。
④それなら、先ず修了証を取ってから「法人なり」「収集運搬許可」を考えよう。
と、なった次第です。

講習の申込は
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html まで。